公益法人京都市音楽芸術文化振興財団

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遺贈について

公益財団法人京都市音楽芸術文化振興財団では、当財団への遺贈寄附のご相談を承っております。

遺贈寄附とは、お亡くなりになった後のことを考え、遺言によって、遺産の全部または一部を特定の個人あるいは団体に寄附することをいいます。当財団は公益財団法人であり、特定公益増進法人に該当しますので、相続税の優遇措置を受けることができます。

京都コンサートホール、ロームシアター京都及び京都市文化会館で実施する音楽、演劇、舞踊その他芸術及び芸能の振興や京都市交響楽団による芸術の振興及び発信にお使いいただくために、受取人として公益財団法人京都市音楽芸術文化振興財団をご指定いただくことができます。

遺贈寄附をお考えの方は、まずはお気軽に当財団総務課までお電話等でご相談ください。また、ご希望に応じて、下記の遺贈寄附に関する業務提携銀行をご案内いたします。
【業務提携銀行 京都銀行 三井住友信託銀行】

京都市音楽芸術文化振興財団 総務課 075-711-2980